電子契約とは
「紙+押印」で締結していた従来の契約に代わり、「電子文書(PDF)+電子署名・電子サイン」で締結する契約です。
電子契約の導入メリットとして主に以下の3つがあげられます。
- 契約締結の作業コスト削減
収入印紙不要、契約書の送付にかかる送料も不要です。 - 業務効率化
契約書の作成、製本、郵送作業などが不要になるため契約締結作業がスピードアップし、業務負担を軽減できます。 - コンプライアンス・内部統制強化
だれがいつ契約したかが可視化しやすく、また、データベースで保管することで高いセキュリティを実現できるため改ざん・紛失のリスクがを軽減できます。
紙の契約と電子契約の違い
紙の契約 | 電子契約 | |
---|---|---|
形式 | 紙 | 電子文書(PDF) |
署名方式 | 捺印、自筆のサイン | 電子署名・電子サイン |
送付方法 | 郵送、手渡し | インターネット上でのデータの受け渡し |
保管方法 | キャビネットや倉庫に保管 | 自社サーバーや外部のデータセンターに電子データで保存 |
印紙 | 必要 | 不要 |
電子契約の普及率
JIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)の2020年版の調査によると何らかの形で電子契約を「採用していると」いう回答が43.3%、「採用を検討している」という回答が27.5%にのぼります。
※一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC) 企業IT利活用動向調査2020
テレワークの取り組みの広まりによる「脱ハンコ」「デジタル化」の流れも加速しており、今後ますます普及することが予想されます。
電子契約の種類
電子契約サービスは、大きく分けて当事者署名型と事業者署名型(立会人型)の2つがあります。
「当事者署名型」とは、電子認証局において本人確認の審査を行い発行された本人名義の電子証明書を利用する署名方式です。
より厳格な本人確認の仕組みとなりますが、契約当事者双方による電子証明書の発行、署名鍵の準備など導入までに手間とコストがかかる面があります。
「事業者署名型(立会人型)」とは、メール認証などの本人確認で署名が可能な、より利便性が高くスピーディーな「電子サインタイプ」と呼ばれる方式です。メール認証のほかパスワード設定、各種ログ機能などで本人確認を行います。インターネット上に電子書面をアップロードし、契約当事者が書面内容に合意していることを電子契約サービス提供事業者が確認したら、電子契約サービス提供事業者が立会人として電子署名を行います。
どちらの方式も電子文書に「タイムスタンプ」と呼ばれる時刻証明書が付与され、「いつ」「何」の電子署名(電子サイン)を行ったかが確認できます。
ぽちPAYでは「事業者署名型(立会人型)」による電子契約を導入しています。
メール認証で締結する電子契約
電子契約の証拠能力、適法性
2001年4月1日に施行された「電子署名法」において、作成者本人による電子署名がなされた電子文書については、電子署名法上、署名・押印のある文書と同様の証拠力が認められています。
また、電子文書にタイムスタンプを付与することで時刻証明が可能となり、書面による契約と同様の証拠力を持たせています。
従来「電子署名法」においては「当事者型」のみが法的に有効とされてきましたが、令和2年7月17日付けで総務省、法務省、経済産業省から連名にて「立会人型」電子契約も法的に有効であるとの見解が発表されています。
参照:利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化などを行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法2条1項に関するQ&A)